健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
71問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなりたい旨を保険者へ申し出たときは、その申出が受理された日に直ちに任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 被保険者本人又はその被扶養者が電子資格確認を受けられない状況にある場合、その被保険者は保険者に対し、資格に係る情報を記載した書面(資格確認書)の交付を求めることができ、求めを受けた保険者は速やかにその書面を交付するものとされている。
- 45歳の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者(標準報酬月額47万円、被扶養者なし)が、令和8年5月の1か月間に1つの保険医療機関に入院し、食事療養を除く療養の給付に要した費用が500,000円で一部負担金150,000円を支払った場合、世帯合算・多数回該当の適用がなければ、支給される高額療養費の額は67,570円である。
- 健康保険組合の監事は組合会において選挙されるが、監事が組合の理事又は職員を兼ねることは禁止されていない。
- 任意継続被保険者が保険者に対して任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て、その申出が令和8年5月15日に受理された場合、この者は令和8年6月1日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 健康保険法上の電子資格確認は、保険医療機関等で療養を受けようとする者が、個人番号カードに記録された署名用電子証明書を保険者へ送信する方法などによって被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を照会する仕組みである。
- 標準報酬月額47万円で被扶養者のいない45歳の協会けんぽ被保険者が、令和8年5月に1つの保険医療機関へ入院し、食事療養を除く療養の給付に要した費用500,000円に対して一部負担金150,000円を支払ったとき、世帯合算・多数回該当に当たらないとすれば、高額療養費として69,900円が支給される。
- 被保険者が令和8年4月20日に育児休業を開始し、同年5月10日に終了した場合、事業主が所定の申出をしていれば、令和8年4月分と5月分の両方の保険料が免除される。
- 任意継続被保険者の保険料は、その半額を、任意継続被保険者となる直前にその者を使用していた事業所の事業主が負担し、残りの半額を任意継続被保険者本人が負担する。
- 任意継続被保険者以外の被保険者が資格確認書の交付を申請するときは、事業主を経由することは認められず、常に被保険者本人が直接保険者に対して申請しなければならない。