健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 訪問看護療養費の支給対象となる訪問看護には、保険医療機関や介護老人保健施設によって行われるものも含まれる。
- 日雇特例被保険者に傷病手当金が支給されるのは、初めて療養の給付を受けた日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されている場合であり、その日額は、当該期間において保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
- 令和8年9月10日に賞与の支払を受けた被保険者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、その賞与に係る保険料は徴収されないため、事業主は賞与支払届を提出する必要がなく、標準賞与額も決定されない。
- 被保険者が指定訪問看護を受けたときは、保険者は、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額を限度に、被保険者に代わって指定訪問看護事業者へその費用を支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に訪問看護療養費が支給されたものとみなされる。
- 任意継続被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間が経過する前に保険料の額が引き上げられたときは、前納された保険料のうち引上げ後の期間に係るものが各月の保険料に先に到来する月の分から順次充当され、なお不足する額は、不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
- 事業主は、被保険者に支払う賞与から、その被保険者が負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除することはできず、別途徴収して納付しなければならない。
- 指定訪問看護事業者は、指定に係る訪問看護事業所の名称や所在地など厚生労働省令に定める事項を変更したとき、また指定訪問看護の事業を廃止・休止・再開したときは、その日から10日以内に厚生労働大臣へ届け出なければならない。
- 適用事業所が他の法人に譲渡されて事業主が変更された場合、健康保険の保険料は、納期前であってもすべて徴収することができる。
- 指定訪問看護事業者が交付する領収証には、指定訪問看護に要した費用の総額を記載すれば足り、基本利用料とその他の利用料とを区分して記載することまでは求められていない。
- 令和8年5月10日に適用事業所に使用されて被保険者の資格を取得した者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、資格を喪失した月であるから令和8年5月分の保険料は徴収されない。