健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 労働安全衛生法その他の法令に基づいて保存している被保険者等の健康診断の記録について、その写しの提供を保険者から求められた事業者等は、提供に応ずるよう努めなければならない。
- 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の4月30日、支出金を支払うのは翌年度の5月31日限りとされている。
- 市町村長は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対し、その市町村の条例の定めにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍について、無料で証明を行うことができる。
- 協会が管掌する健康保険の給付費等に対する国庫補助の対象となる費用には、傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用は含まれない。
- 出産育児一時金と家族出産育児一時金に要する費用のうち一定の部分は、政令の定めにより、社会保険診療報酬支払基金が保険者へ交付する出産育児交付金をもって充てられる。
- 保険料等を徴収する権利は2年を経過したときに時効によって消滅するものとされ、その時効は、保険者が納入の告知又は督促をした日の翌日から起算される。
- 育児休業等終了時改定に係る被保険者の報酬月額に関する事業主の届出は、当該育児休業等の終了後3か月を経過した日から5日以内に行わなければならない。
- 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護は、厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除き、選定療養とされている。
- 高額介護合算療養費は、健康保険の一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合はその額を控除した額)と、介護保険法の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護サービス費等が支給される場合はその額を控除した額)との合計額が著しく高額であるときに支給される。
- 労働の対償として支払われるものであっても、臨時に受けるものや、3か月を超える期間ごとに受けるものは、健康保険法上の報酬には当たらない。