健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
71問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 全国健康保険協会の運営委員会は、事業主・被保険者の意見を反映させ業務の適正な運営を図るために置かれ、委員は9人以内で、事業主、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は2年である。
- 任意継続被保険者となるための申出は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があるが、保険者が正当な理由があると認めた場合には、この期間を過ぎた後の申出も受理することができる。
- 同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。
- 健康保険組合の組合会の議員の定数は奇数とされ、その過半数を設立事業所の事業主が選定し、残りを被保険者である組合員が互選する。
- 任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上、日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者以外の被保険者であったことが必要である。
- 被保険者が出産手当金を受けられる期間について傷病手当金の支給要件も同時に満たしているときは、傷病手当金が優先して支給され、その期間の出産手当金は支給されない。
- 全国健康保険協会は、毎事業年度の事業計画及び予算を作成したうえで、事業年度の開始前に厚生労働大臣に届け出れば足り、認可を受ける必要はない。
- 任意継続被保険者が適用事業所に使用されて一般の被保険者となったときは、その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 任意継続被保険者は、療養のため労務に服することができない場合、資格喪失後の継続給付に該当しないときであっても、被保険者として傷病手当金の支給を受けることができる。
- 健康保険組合を設立しようとする適用事業所の事業主は、設立対象となる事業所で使用される被保険者の3分の2以上の同意を得たうえで規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。