問題ID: e02-0009
取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」の別をこれらの用語を用いて表示しなければならないが、「媒介」については「仲介」の用語を用いることができる。
この肢は正しい
解説
施行規則9条(1)は、取引態様を「売主」「貸主」「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別により、これらの用語を用いて表示すべきものとしている。「媒介」に代えて「仲介」と表示することは認められている。
根拠条文
表示規約15条、同施行規則9条(1)
出題傾向
H24問47肢1、H30問47肢4、R02_12月問47肢2、19回中3回で肢として出題