問題ID: e02-0008
新設予定の駅は、当該鉄道の敷設について国土交通大臣の許可を受けていれば、当該路線の運行主体が公表していないものであっても、新設予定時期を明示して表示することができる。
この肢は誤り
解説
施行規則9条(6)は、新設予定の駅等又はバスの停留所は「当該路線の運行主体が公表したものに限り」、その新設予定時期を明示して表示できるとしている。大臣の許可の有無ではなく運行主体の公表が要件であるから誤り。なお新設の路線そのものについては、同(5)により大臣の許可処分又は協定の内容を明示して表示できる。
根拠条文
表示規約15条、同施行規則9条(5)(6)
出題傾向
H23問47肢4、H28問47肢4、R07問47肢3、19回中3回で肢として出題