労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 年金たる保険給付の受給権者は、その氏名又は住所に変更があった場合には遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、傷病補償年金の受給権者について負傷又は疾病が治った場合には、所轄労働基準監督署長が職権で確認するため届出を要しない。
- 労働者の傷病が治ったとする医師の診断そのものは、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求の対象となる処分に当たる。
- 派遣労働者が被った労働災害のうち直接の加害行為が存在しない事案であっても、派遣先事業主の安全衛生法令違反が災害発生の直接の原因と認められる場合には、派遣先事業主が被災した派遣労働者に対して損害賠償責任を負うものとして、第三者行為災害として取り扱われることがある。
- 派遣労働者の業務災害を認定するに当たっては、労働契約に基づいて派遣元事業主の支配下にあるときはもとより、労働者派遣契約に基づいて派遣先事業主の支配下にあるときも、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
- 派遣元の事業場と派遣先の事業場との間を往復する行為については、派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであるときでも、労働者派遣契約に基づく就業そのものではないから、業務遂行性は認められない。
- ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま事業主の命により他の事業の業務に従事する場合、その労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかは、出向の目的、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約及び出向先事業における労働の実態等に基づき、労働関係の所在を判断して決定される。
- いわゆる小規模作業所等において作業に従事する障害者について、その作業が訓練等を目的とする旨が定款等の定めで明らかであり、これに沿った訓練等の計画が策定され、障害者又はその保護者との契約等で訓練等に従事することの合意が明らかであって、かつ作業実態がその計画に沿ったものであるときは、当該障害者は労働基準法第9条の労働者ではないものとして取り扱われる。
- アフターケアを受けるための手帳の交付を受けようとする者は、その交付の申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、手帳は当該労働基準監督署長が交付する。
- アフターケアを実施した医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、毎月分の費用の額を記載した請求書を、当該医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
- 事業主は、自らの事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害についての保険給付の請求に関し、所轄労働基準監督署長へ意見を申し出ることができる。