労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 就業時間中に作業場内で、業務とは無関係の私的な怨恨を抱いていた同僚から突然殴打されて負傷した労働者について、この負傷は業務起因性が認められず、業務災害とはならない。
- 傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ、その障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される。
- 退勤後、通常の通勤経路上にある理髪店に立ち寄って40分ほど散髪をした労働者が、店を出て通常の経路に戻ったあと帰宅する途中で自転車と接触して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
- 傷病補償年金は、支給要件に該当することとなった労働者からの請求を待って、所轄労働基準監督署長が支給決定を行う。
- 共稼ぎの労働者が、出勤の際に2歳の子を保育所に預けるため自宅から保育所を経由して就業の場所へ向かう経路をとり、保育所を出て会社に向かう途中で転倒し負傷した場合、この経路は合理的な経路と認められ、負傷は通勤災害となる。
- 傷病補償年金を受けることとなった労働者に対しては、その支給が行われる間、療養補償給付は行われない。
- 仕事を終えた労働者が、いつもの帰り道から外れた場所にある映画館へ寄り、2時間ほど映画を観てから映画館を出て本来の経路に戻り、その後の帰宅途上で自動車にはねられて負傷した場合、経路へ復帰した後の災害であるから通勤災害と認められる。
- 傷病補償年金は、傷病による障害の程度が厚生労働省令に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当するときに支給され、年金額は等級に応じて給付基礎日額の313日分から245日分までとされている。
- 転任によりやむを得ず配偶者と別居して単身赴任している労働者が、金曜日の勤務を終えた当日中に、赴任先住居から配偶者の住む自宅へ合理的な経路及び方法で移動する途中、駅の階段から転落して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
- 業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。