労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。
- 退勤途中の労働者が、業務と無関係の持病を治療するため通常の通勤経路を外れた病院に立ち寄って診察を受け、その病院を出て通常の経路に戻る前の路上で自動車にはねられて負傷した場合、病院への立寄りは日常生活上必要な行為であるから、この負傷は通勤災害と認められる。
- 遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、このうち妻には年齢や障害の状態に関する要件は課されていない。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)では、対象疾病の発病前おおむね1年間に業務による強い心理的負荷が認められることが、認定要件の一つとされている。
- 労働者の死亡当時55歳であり厚生労働省令で定める障害の状態にない夫は、遺族補償年金の受給資格者となるものの、60歳に達する月までの間はその支給が停止される。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、顧客や取引先、施設利用者等から治療を要する程度の暴行等の著しい迷惑行為を受けた場合には、その心理的負荷の総合評価は「強」とされる。
- 遺族補償年金の受給権者が婚姻をした場合、その婚姻が届出をしていない事実上の婚姻関係にとどまるときは、受給権は消滅しない。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準は、いじめやパワーハラスメントなど反復して行われる出来事については、発病の6か月より前から始まっていたときでも、その開始時点以降のすべての行為を心理的負荷の評価対象とするとしている。
- 労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1,000日分であり、その受給権者のうち最先順位となるのは配偶者である。
- 既に業務外の事情で発病し治療を要する状態にあった精神障害が悪化したときは、その悪化の前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があったと認められる場合でも、「特別な出来事」がなければ悪化部分の業務起因性は認められない。