厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
77問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進を理由に額の改定を請求するには、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過していることが常に必要であり、例外は認められていない。
- 未支給の保険給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合、そのうち1人が行った請求は全員のために全額について行ったものとみなされる。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者について、老齢厚生年金の受給権がなければ、国民年金法の老齢基礎年金を受けられる者であっても高齢任意加入被保険者となることができる。
- 受給権の取得当時から障害等級3級の状態が続いている障害厚生年金の受給権者について、その後に別の障害厚生年金の支給事由が発生した場合には、両方の障害を併せた程度に応じた障害厚生年金が新たに決定される。
- 受給権者が甲年金の受給権を取得したために乙年金の受給権が消滅し、その消滅月の翌月以後の分の乙年金が誤って支払われたときは、支払われた乙年金は甲年金の内払として扱われる。
- 厚生年金保険法における総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に、その月以前1年間に受けた標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えたものをいう。
- 厚生年金保険の随時改定は、固定的賃金の変動後継続した3か月間の各月の報酬支払の基礎となった日数がいずれも15日以上であることを要件の一つとする。
- 育児休業等終了時改定後の標準報酬月額は、育児休業等を終了した日の翌日から2か月を経過した日が属する月から適用が始まる。
- 厚生年金保険の標準賞与額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定され、その上限は年度の累計で573万円とされている。
- 66歳の甲は適用事業所に引き続き使用される被保険者で、配偶者加給年金額付きの老齢厚生年金(加給年金額・繰下げ加算額を除く年額144万円)の受給権者である。甲の標準報酬月額が44万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が192万円のとき、令和8年度(支給停止調整額65万円)におけるその月の老齢厚生年金の支給停止額は月額3万5,000円であり、加給年金額は全額支給される。