国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金給付の財源に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
- 国庫は、当分の間、毎年度、付加年金の給付に要する費用と、死亡一時金のうち8,500円の加算額に相当する部分の給付に要する費用について、その総額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項第1号により、国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額から所定の月数を基礎に計算した分を控除し、これに所定の率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を負担する。
- 日本国内に住所を有しない日本国籍の任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後納付しないまま2年間が経過したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 被保険者等の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、その子は将来に向かって死亡当時その者に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者も死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる。
- 夫の死亡により妻に支給される寡婦年金の額は、その夫の第1号被保険者としての期間だけを取り出し、死亡月の前月までの保険料納付済期間と免除期間をもとに老齢基礎年金の計算の例で算出した額に、4分の3を乗じて得た額である。
- 任意加入被保険者は、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の反映月数を合算した月数が480に達した後も、自ら資格喪失の申出をしない限り65歳に達するまで被保険者であり続ける。
- 遺族基礎年金の受給権者である子が祖父母の養子となった場合のように、直系血族や直系姻族の養子になった場合には、その受給権は失われない。
- 死亡した夫が過去に障害基礎年金の受給権者であったことがあるものの、現実にはその支給を受けていなかった場合、その妻に寡婦年金は支給されない。