国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
73問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに同じ傷病で障害等級に該当する状態となり、その期間内に請求したときの障害基礎年金(事後重症)は、請求日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 第1号被保険者として付加保険料を60月納付した者に支給される付加年金の額は、付加保険料の月額400円に納付月数60を乗じて得た24,000円である。
- 国庫は、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用について、その2分の1に相当する額を負担しなければならない。
- 基準障害による障害基礎年金は、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日よりも前にある場合に限って支給される。
- 国民年金基金を設立するには、地域型では1,000人以上、職能型では3,000人以上の加入員がいることが必要である。
- いわゆる20歳前傷病による障害基礎年金について、国庫はその給付費の100分の20を特別に負担し、これを除いた残りの部分は、基礎年金給付費として2分の1の国庫負担が及ぶ対象となる。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の前年所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金の全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
- 国民年金基金への加入が任意であることに対応して、加入員となった者は、いつでも脱退する旨を基金に申し出ることができ、その申出が受理された日の翌日に加入員の資格を失う。
- 国民年金法第94条の2によれば、厚生年金保険の実施者たる政府は毎年度基礎年金拠出金を納付し、実施機関たる共済組合等は毎年度これを負担するものとされている。
- 厚生年金保険の被保険者である65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有していても、国民年金の第2号被保険者として扱われる。