国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 遺族基礎年金を受けることができる子は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する程度の障害の状態にある者であって、現に婚姻をしていないものでなければならない。
- 振替加算が行われるためには、受給権者が65歳に達した日において配偶者によって生計を維持していたことに加え、65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていたことを要する。
- 失踪の宣告によって死亡したとみなされた者の子について遺族基礎年金の受給権を判断する場合、子の年齢や障害の状態は、行方不明となった日ではなく、行方不明となった日から7年を経過した日を基準として判定する。
- 老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、厚生年金保険法の規定により特別支給の老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、その請求と同時に行わなければならない。
- 寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給されるが、この婚姻関係には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合が含まれる。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金は、その受給権者が厚生年金保険の被保険者である間、報酬の額に応じてその全部又は一部の支給が停止される。
- 夫の死亡につき労働基準法に基づく遺族補償が行われるべきものであるときは、その妻に支給される寡婦年金は、死亡日から6年間、支給が停止される。
- 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日の属する月に支給繰下げの申出をした場合、その増額率は42パーセントとなる。
- 平成16年改正法附則第23条の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金の支給要件である第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。
- 人工透析療法を受けている者について障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日とされ、その日が初診日から起算して1年6か月を超えるときは除かれる。