宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を3か所設置して事業を開始しようとする場合、Aが供託しなければならない営業保証金の額は、合計2,500万円である。
- 宅地建物取引業者は、その事務所が専任の宅地建物取引士の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、1か月以内に、当該規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 専任媒介契約については、依頼者からの申出がなくても有効期間の満了の際に自動的に更新される旨の特約を定めることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地建物取引業者である買主に宅地を売却する場合、売主は、重要事項を記載した書面を交付する必要も、その内容を説明する必要もない。
- 宅地建物取引業者Bが、主たる事務所と従たる事務所1か所について、額面金額1,500万円の地方債証券のみをもって営業保証金に充てようとする場合、Bはこれにより供託すべき額の全部を供託したことになる。
- 専任の宅地建物取引士が、ITの活用などによって適切な業務を行える体制が確保されていることを前提に、事務所の外で通常の勤務時間を勤務している場合も、専任性の「常勤」の要件は満たされる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がない場合であっても宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。