宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者Aは、用途に関する制限と高さに関する制限の双方が及ぶ宅地の販売広告において、用途に関する制限のみを記載し、高さに関する制限を記載しなかった。記載した内容自体に誤りがない以上、Aの広告が誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 建設業者Aは、建築請負工事の受注につなげることを目的として、不特定多数の者を相手方に宅地の売買の媒介を反復継続して行っている。この場合、媒介は請負工事の受注に付随するものであるから、Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引士が心身の故障により取引士としての事務を適正に行えない者となった場合、本人、その法定代理人又は同居の親族は、その日から3か月以内に、登録をしている都道府県知事へ届け出なければならない。
- 宅地の売買の媒介を依頼された宅地建物取引業者が、依頼者に対して売買すべき価額について意見を述べる場合には、その根拠として不動産鑑定士の鑑定評価を得ておかなければならない。
- 土地区画整理事業の換地処分により換地を取得したB社が、その換地を住宅用地として造成したうえで不特定多数の者に反復継続して分譲する場合であっても、B社は宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引士証には、旧姓の使用を希望する者について旧姓を併記することができ、旧姓が併記された取引士証の交付を受けた日以後は、重要事項説明書の記名に旧姓を用いることも認められる。
- 専任媒介契約の目的物である宅地について指定流通機構に登録するに当たり、当該宅地に登記されている権利の種類及び内容を登録することは要しない。
- 太陽光発電設備を設置する目的で取引される土地は、都市計画法の用途地域外にあり、建物の敷地に供される予定がないものであっても、宅地建物取引業法にいう宅地に該当する。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求を受けて宅地建物取引士証を提示するに当たり、個人情報保護の観点から、容易に剥がすことができるシールを住所欄に貼付したうえで提示しても差し支えない。
- 宅地建物取引業を営む信託会社は、国土交通大臣から業務の全部又は一部の停止を命じられることはあるが、免許を取り消されることはない。