宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地又は建物について、指定流通機構へ登録する義務を負わない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入していない宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者でない買主に対し、営業保証金を供託した供託所とその所在地について、売買契約が成立する前に説明をするようにしなければならない。
- 宅地建物取引業者Cから建物の建築工事を請け負った建設業者Dは、その請負代金の債権について、Cが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業者Aが、他の宅地建物取引業者Bが行う一団の建物の分譲の媒介をするため、売買契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、Aは、その業務を開始する日の10日前までに、Aの免許権者及び当該案内所がある場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借賃以外に授受される金銭について、その額及び授受の目的のほか、当該金銭の保管方法についても重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員となっている宅地建物取引業者は、契約成立前に、営業保証金の供託先である主たる事務所の最寄りの供託所の名称と所在地を相手方に説明するようにしなければならない。
- 還付によって営業保証金に不足が生じた宅地建物取引業者は、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託したうえ、その供託の日から2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る必要がある。
- 宅地建物取引業者は、同一の物件について広告を数回に分けて行うときは、その都度、取引態様の別を明示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介に際して買主から預り金を受領しようとする場合であっても、その額が50万円未満であるときは、保全措置を講ずるかどうか及びその措置の概要を重要事項として説明する必要はない。
- 供託所等に関する事項の説明は、宅地建物取引業者でない相手方に対して行えば足り、相手方が宅地建物取引業者である場合には行う必要がない。