社会保険労務士 厚生年金保険法 在職老齢年金の支給停止額(65歳以上) 計算 最頻出
問題ID: kn15-0501

66歳の甲は適用事業所に引き続き使用される被保険者で、配偶者加給年金額付きの老齢厚生年金(加給年金額・繰下げ加算額を除く年額144万円)の受給権者である。甲の標準報酬月額が44万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が192万円のとき、令和8年度(支給停止調整額65万円)におけるその月の老齢厚生年金の支給停止額は月額3万5,000円であり、加給年金額は全額支給される。

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