問題ID: kn15-0501
66歳の甲は適用事業所に引き続き使用される被保険者で、配偶者加給年金額付きの老齢厚生年金(加給年金額・繰下げ加算額を除く年額144万円)の受給権者である。甲の標準報酬月額が44万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額が192万円のとき、令和8年度(支給停止調整額65万円)におけるその月の老齢厚生年金の支給停止額は月額3万5,000円であり、加給年金額は全額支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。総報酬月額相当額は44万円+192万円÷12=60万円、基本月額は144万円÷12=12万円で、合計72万円が令和8年度の支給停止調整額65万円を超える。支給停止額は(72万円−65万円)×2分の1=月額3万5,000円である(法46条1項)。老齢厚生年金の一部でも支給される場合、加給年金額は全額支給される(全部支給停止のときだけ加給年金額も停止)。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項・3項、同法44条
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問3肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問5肢A〜C、選択式問7)。過去は第42回選択式(計算)、第47回問9(計算)、第54回問8・選択式D、第57回問7肢A・D など事例計算型を含め頻出