問題ID: ky15-0504
教育訓練休暇給付金は、一般被保険者だけでなく高年齢被保険者も、教育訓練を受けるために無給で休暇を取った場合に受給することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。教育訓練休暇給付金の対象は一般被保険者に限られ、高年齢被保険者は対象外である(雇用保険法60条の3第1項)。さらに休暇開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上あり、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることが必要である。
根拠条文
雇用保険法60条の3第1項、業務取扱要領56701・56702
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問7肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第53回問6、第55回問7(手続)、第57回問3など制度改正のたびに出題。第47回・第54回は選択式でも出題