問題ID: ky15-0505
教育訓練支援給付金の日額は、その支給を受ける者を受給資格者とみなした場合に支給される基本手当の日額の100分の80に相当する額である。
この肢は誤り
解説
誤り。令和7年4月1日以後は基本手当日額の100分の60に相当する額である(雇用保険法附則11条の2)。従前の100分の80から引き下げられ、あわせて暫定措置の期限が令和8年度末(令和9年3月31日以前の受講開始)まで延長された。対象は45歳未満の専門実践教育訓練受講者等である。
根拠条文
雇用保険法附則11条の2、業務取扱要領58512
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問7肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第53回問6、第55回問7(手続)、第57回問3など制度改正のたびに出題。第47回・第54回は選択式でも出題