問題ID: kh34-0509
健康保険法51条の3第1項は、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることが「著しく困難である状況」にあるときに、被保険者が保険者に対して資格確認書の交付を求めることができると規定している。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法51条の3第1項の要件は、電子資格確認を受けることが「できない状況」にあるときである。「困難な状況」「著しく困難である状況」といった表現は条文にはない。マイナンバーカードを持たない者、電子証明書の有効期限が切れた者などが想定されている。
根拠条文
健康保険法51条の3第1項
出題傾向
第58回予想問題(選択 健保 問6 空欄E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問6肢E 資格確認書)。過去は第57回問5肢A・問7肢C(資格確認書)