宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cとの間の宅地の売買を媒介する場合、Aは、Cに対して重要事項の説明をしなければならないが、Bに対して重要事項の説明をする義務は負わない。
- 事務所の一部を廃止したため供託している営業保証金が法定の額を上回ることになった宅地建物取引業者が超過分の取戻しをするには、還付請求権者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るよう公告する手続を経なければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲について契約の申込みを受ける案内所を設置したときは、その案内所においても報酬の額を掲示しなければならない。
- 一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地又は建物について、指定流通機構へ登録する義務を負わない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入していない宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者でない買主に対し、営業保証金を供託した供託所とその所在地について、売買契約が成立する前に説明をするようにしなければならない。
- 宅地建物取引業者Cから建物の建築工事を請け負った建設業者Dは、その請負代金の債権について、Cが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業者Aが、他の宅地建物取引業者Bが行う一団の建物の分譲の媒介をするため、売買契約の申込みを受ける案内所を設置する場合、Aは、その業務を開始する日の10日前までに、Aの免許権者及び当該案内所がある場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、借賃以外に授受される金銭について、その額及び授受の目的のほか、当該金銭の保管方法についても重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員となっている宅地建物取引業者は、契約成立前に、営業保証金の供託先である主たる事務所の最寄りの供託所の名称と所在地を相手方に説明するようにしなければならない。
- 宅地建物取引業者が免許の更新を申請したが、従前の免許の有効期間が満了するまでに更新についての処分がされなかったときは、その業者は、処分がされるまでの間は従前の免許によって宅地建物取引業を営むことができる。