宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、買主に保険証券又はこれに代わるべき書面を交付した新築住宅は、住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定の基礎となる合計戸数から除かれる。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる工事完了前の宅地の売買において講ずべき手付金等の保全措置を講じないまま手付金等を受領したときは、免許権者は、当該宅地建物取引業者に対し1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 宅地建物取引業者は、従業者にその者が従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を宅地建物取引業の業務に従事させてはならない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面を交付しなかったことについては罰則の定めがないが、37条書面を交付しなかったときは50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地についてCとの間で売買契約を締結していれば、まだ代金を支払わず所有権移転の登記も受けていない段階であっても、宅地建物取引業者でないBを買主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 消費税等相当額を含まない代金1,000万円の宅地について、その売買を媒介した宅地建物取引業者が売主から受け取ることができる報酬の額は、36万円を上限とする。
- 宅地の売買契約の締結について勧誘をするに際し、宅地建物取引業者が当該宅地の引渡しの時期について不実のことを告げたときは、宅地建物取引業法47条1号に違反する。
- 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない者に新築住宅を売却する場合において、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、当該住宅の種類又は品質が契約の内容に適合しないときの担保責任を一切負わない旨の特約をすることができる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当該宅地建物取引業者が既に契約の履行に着手していても、買主がまだ履行に着手していないときは、当該宅地建物取引業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
- 課税事業者である宅地建物取引業者が、価額1,200万円の宅地と価額1,500万円の建物との交換を媒介し、当事者の双方から依頼を受けた場合、それぞれの依頼者から56万1,000円まで報酬を受領することができる(これらの価額に消費税等相当額は含まれていない。)。