宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 専任の宅地建物取引士が、ITの活用などによって適切な業務を行える体制が確保されていることを前提に、事務所の外で通常の勤務時間を勤務している場合も、専任性の「常勤」の要件は満たされる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負い、依頼者が宅地建物取引業者であってもこれを省略することはできない。
- 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がない場合であっても宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに作成する書面について、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供しようとする場合、相手方から口頭で承諾を得れば足りる。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した時点でその事業を開始することができ、供託した旨の免許権者への届出は事業の開始後に行えば足りる。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないが、自ら売主となる新築住宅に係るものについては10年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介の目的物である宅地を売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠を明らかにする方法は口頭によることもできる。