宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その旨の届出は、当該宅地建物取引業者であった個人又は当該法人を代表する役員が行わなければならない。
- 免許を受けていないAが、宅地建物取引業を営む目的で分譲物件の広告を行ったにとどまり、実際の売買契約はすべて免許を受けた宅地建物取引業者に締結させた場合、Aの行為は宅地建物取引業法に違反しない。
- 法人である宅地建物取引業者の役員の住所に変更があった場合、当該宅地建物取引業者は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 地方公共団体が所有する宅地の売却について、その媒介を業として行おうとする者は、取引の相手方が地方公共団体であることから、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業者がその事務所に置く専任の宅地建物取引士を他の者に交代させた場合、その宅地建物取引業者は、その日から30日以内に免許権者へ届出をしなければならない。
- 宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者が登録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する都道府県知事に対して登録の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引業者が免許の更新を申請したが、従前の免許の有効期間が満了するまでに更新についての処分がされなかったときは、その業者は、処分がされるまでの間は従前の免許によって宅地建物取引業を営むことができる。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たないものは、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了すれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を反復継続して行おうとする場合、Aは、乙県内に事務所を設置しないときであっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。