問題ID: lb08-0012
1か月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制のいずれを採用する場合であっても、使用者は就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定において、変形期間又は対象期間の起算日を明らかにしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法施行規則12条の2第1項は、法32条の2から32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定において、これらの規定に定める期間の起算日を明らかにするものと定めている。4週間を通じ4日以上の休日を与える場合の4週間の起算日についても、同条2項により就業規則その他これに準ずるもので明らかにする必要がある。
根拠条文
労働基準法施行規則12条の2第1項
出題傾向
第51回問2肢A、第58回問4肢D など第41〜58回で2回