問題ID: lb08-0013
フレックスタイム制によるためには、始業及び終業の時刻の双方を労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるものにより定めたうえ、労使協定で対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定めなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。32条の3第1項は、就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、労使協定により同項各号の事項を定めたときに同制度によることができると定めている。始業時刻のみ、又は終業時刻のみを委ねるものはフレックスタイム制に当たらない。清算期間は3か月以内でなければならない。
根拠条文
労働基準法32条の3第1項
出題傾向
第48回問4肢B、第50回問2肢ア など第41〜58回で2回