問題ID: kh06-0008
一時帰休に伴って、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額の休業手当が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなして随時改定の対象とするが、これは固定的賃金が減額されて支給される状態が継続して3か月を超える場合に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。一時帰休による低額の休業手当の支給は固定的賃金の変動とみなされるが、その状態が3か月を超えて続く場合に限って随時改定の対象となる。また、休業手当等により標準報酬月額を決定又は改定した後に一時帰休が解消したときも随時改定の対象となる。
根拠条文
昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号 記2(1)イ、健康保険法43条1項
出題傾向
第53回問1肢A・B など第41〜58回で1回