問題ID: ri09-0004
障害者雇用促進法は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いを禁止しているが、労働者の募集及び採用については、採用の自由を尊重する趣旨からこの規制は及ばない。
この肢は誤り
解説
誤り。障害者雇用促進法34条は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければならないと定めている。待遇についての不当な差別的取扱いの禁止を定めるのは同法35条であり、募集・採用の段階と雇用後の待遇の双方が差別禁止の対象とされている。
根拠条文
障害者雇用促進法34条、35条
出題傾向
第48回問2肢A など第41〜58回で1回