問題ID: lb08-0004
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ足り、変形期間中の各日及び各週の労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法32条の2第1項は「特定された週」「特定された日」において法定労働時間を超えて労働させることができると定めており、労使協定又は就業規則等により変形期間中の各日・各週の労働時間をあらかじめ具体的に定めておかなければならない。特定を欠く定めでは変形労働時間制としての効力を生じない。
根拠条文
労働基準法32条の2第1項
出題傾向
第42回問5肢A、第47回問6肢イ、第42回問5肢B など第41〜58回で5回出題