問題ID: a04-0026
他人の債務を担保するため自己の所有する不動産に抵当権を設定した者は、その債務の消滅時効を援用することはできない。
この肢は誤り
解説
消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も当事者として援用することができる(民法145条括弧書)。物上保証人は明文で援用権者とされている。
根拠条文
民法145条
出題傾向
R02_12月問5肢1、H30問4肢2など、19回中2肢で出題
消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も当事者として援用することができる(民法145条括弧書)。物上保証人は明文で援用権者とされている。
民法145条
R02_12月問5肢1、H30問4肢2など、19回中2肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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