問題ID: a04-0008
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という期間が10年間に伸長されている。
この肢は誤り
解説
誤り。167条が伸長するのは166条1項2号の客観的起算点からの期間であり、10年間が20年間となる。主観的起算点からの5年間は伸長されない。不法行為による同種の請求権も、724条の2により知った時から5年、不法行為の時から20年となる。
根拠条文
民法167条、166条1項2号、724条の2
出題傾向
H27問1肢1、19回中1肢で出題