問題ID: a04-0014
債務者は、消滅時効が完成する前の段階であらかじめ時効の利益を放棄することができ、他方、いったん完成した時効の利益を後から放棄することは許されない。
この肢は誤り
解説
誤り。146条は時効の利益をあらかじめ放棄することができないと定めており、事前の放棄は無効である。逆に完成後に放棄することは有効であって、本問は原則と例外が逆になっている。放棄がなくても、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(145条)。
根拠条文
民法146条、145条
出題傾向
H21問3肢2、19回中1肢で出題