問題ID: a04-0007
債権は、債権者がこれを行使することができると知った時から5年間行使しないとき、又は行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この肢は正しい
解説
166条1項は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年という二つの期間を定め、いずれか早く満了した方で消滅時効が完成する。契約に基づく債権は通常この二つが一致するが、履行不能による損害賠償請求権などでは差が生じ得る。
根拠条文
民法166条1項1号・2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(二つの期間の対比を問う肢はゼロ。周辺論点として履行不能の賠償請求権の時効起算点がH22問6肢3、人身侵害の期間がH27問1肢1)