問題ID: b17-0006
土地区画整理事業の施行地区内かつ宅地造成等工事規制区域内にある土地において、事業の施行の障害となるおそれがある盛土を行う場合、土地区画整理法76条1項の許可を受ければ、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可を受けることを要しない。
この肢は誤り
解説
土地区画整理法76条1項の許可は事業の施行の障害となる行為を規制するもの、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項の許可は宅地造成等に伴う災害を防止するためのもので、根拠も目的も別個であり、一方の許可が他方を代替する規定は置かれていない。したがって両方の許可が必要となる。
根拠条文
土地区画整理法76条1項、宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし