問題ID: nn01-0010
厚生年金保険の被保険者である66歳の夫が老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していない場合、その夫に生計を維持されている58歳の妻は、第3号被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。当分の間、65歳以上の者については、老齢厚生年金等の受給権を有しない者に限り第2号被保険者とされる。夫が第2号被保険者である以上、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者である妻は第3号被保険者となる。夫が受給権を有するに至れば夫は第2号被保険者でなくなり、妻の種別も変わる。
根拠条文
国民年金法7条1項2号・3号、同法附則3条
出題傾向
第47回問1肢E、第53回問3肢B など第41〜58回で2回