問題ID: nn01-0009
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合、その者は、住所を有しなくなった日の翌日に第1号被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。日本国内に住所を有しなくなったことによる資格喪失は原則としてその日の翌日に生じるが、その日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するに至ったときは、その日に喪失することとされている。したがってこの者は、厚生年金保険の被保険者となった日に第1号被保険者の資格を喪失し、同じ日に第2号被保険者の資格を取得する。
根拠条文
国民年金法9条本文かっこ書・2号、同法8条4号
出題傾向
第42回問7肢E、第58回問6肢C など第41〜58回で2回