問題ID: lb08-0007
労働基準法41条2号は監督若しくは管理の地位にある者と並んで機密の事務を取り扱う者を掲げているが、これは秘書その他その職務が経営者又は監督者の活動と一体不可分であって、出社退社等について厳格な制限を受けない者をいう。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、機密の事務を取り扱う者を、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、出社退社等についての厳格な制限を受けない者と解している。単に機密性の高い情報に接する職務であるというだけでは、これに当たらない。
根拠条文
労働基準法41条2号、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第47回問6肢エ など第41〜58回で1回