問題ID: lb06-0012
年俸制を採用し1年分の賃金額をあらかじめ確定させている場合には、使用者は当該年俸を年に1回にまとめて支払うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。24条2項は、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めており、年俸制を採用したことをもってこの原則の適用が除外される規定はない。したがって年俸額を分割して毎月一定の期日に支払う必要がある。定期的に支給され、かつ支給額があらかじめ確定しているものは賞与とみなされないから、24条2項ただし書によって除外されることもない(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法24条2項、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第41回問4肢E、第50回問6肢C など第41〜58回で2回