問題ID: lb06-0006
使用者が、国税徴収法に基づく滞納処分により差し押さえられた賃金の一部を労働者に支払わずに徴収職員に交付したとしても、賃金の全額払及び直接払の原則に違反しない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法24条1項は、賃金の一部を控除して支払うことができる場合として法令に別段の定めがある場合を挙げており、国税徴収法や民事執行法に基づく差押えはこれに当たる。差押処分に従って徴収職員に納付することは法令に基づく強制的な措置であるから、差押えに係る部分を労働者に支払わないことは全額払にも直接払にも反しない。
根拠条文
労働基準法24条1項、国税徴収法76条
出題傾向
第45回問7肢イ、第47回問4肢A など第41〜58回で2回