問題ID: lb06-0009
賃金を通貨以外のもので支払う旨を定めた労働協約がある場合、その効力は当該協約を締結した労働組合の組合員以外の労働者にも当然に及ぶ。
この肢は誤り
解説
誤り。通貨以外のもので賃金を支払うことができるのは労働協約に別段の定めがある場合であるが、労働協約の効力は原則として締結当事者である労働組合の組合員に及ぶにとどまるから、非組合員に対して現物で支払うことはできない。事業場の全労働者に効力が及ぶ労使協定とは異なる点である。
根拠条文
労働基準法24条1項、労働組合法16条
出題傾向
第49回問6肢A、第53回問3肢イ、第54回問6肢ア など第41〜58回で3回