問題ID: kn03-0005
初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から10日以内に、事業所の名称及び所在地並びに特定適用事業所となった年月日を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。届出の期限は10日以内ではなく、当該事実があった日から5日以内である(厚生年金保険法施行規則14条の3第1項)。事業主が法人であるときは本店又は主たる事業所の事業主が届け出るものとされ、法人番号も記載事項となる。健康保険法施行規則23条の2の届書を提出するときは、これに併記して行う。
根拠条文
厚生年金保険法施行規則14条の3第1項・2項
出題傾向
第51回問8肢C など第41〜58回で1回