問題ID: kn03-0004
国又は地方公共団体の適用事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない短時間労働者は、その適用事業所が特定適用事業所に該当しない場合であっても、週の所定労働時間20時間以上などの要件を満たす限り厚生年金保険の被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。4分の3未満の短時間労働者を当分の間被保険者としないこととする経過措置は、国又は地方公共団体の適用事業所を適用対象から除いている(平成24年法律第62号附則17条1項かっこ書)。したがって国・地方公共団体の適用事業所では、特定労働者の総数が常時50人を超えるかどうかにかかわらず、厚生年金保険法12条5号の要件を満たす短時間労働者が被保険者となる。
根拠条文
平成24年法律第62号(年金機能強化法)附則17条1項、厚生年金保険法12条5号
出題傾向
第54回問7肢A など第41〜58回で1回