問題ID: kh23-0011
高額療養費は、療養の給付について支払われた一部負担金の額、又は療養に要した費用の額から保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費等として支給される額に相当する額を控除した額が、著しく高額であるときに支給される。
この肢は正しい
解説
正しい(法115条1項)。法律は「著しく高額であるとき」に支給すると定めるにとどまり、支給要件・支給額その他必要な事項は、療養に必要な費用の負担が家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定めるものとされている(同条2項)。食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は算定の基礎に含まれない。
根拠条文
健康保険法115条1項・2項
出題傾向
第58回問8肢A など第41〜58回で1回