問題ID: kh23-0009
月の途中で75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったことにより健康保険の資格を喪失した者について、その月に健康保険の被保険者として受けた療養に係る高額療養費算定基準額は、通常の額の2分の1に相当する額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる75歳到達時特例対象療養については、月の途中で制度が切り替わることによる負担増を避けるため、高額療養費算定基準額が2分の1とされる。世帯合算の対象となる一部負担金等の額の基準も21,000円から10,500円に引き下げられる。
根拠条文
健康保険法施行令41条2項・4項・5項、42条2項・4項・5項
出題傾向
第45回問6肢B、第51回問2肢D など第41〜58回で2回