問題ID: kh23-0010
高額療養費の世帯合算は住民票上の同一世帯を単位として行われるから、夫婦がそれぞれ別の健康保険の被保険者である場合であっても、両者が支払った一部負担金等の額は合算される。
この肢は誤り
解説
誤り。合算の対象となるのは、同一の月に同一の保険者の被保険者又はその被扶養者が受けた療養に係る額である(施行令41条1項)。夫婦がそれぞれ被保険者として別の保険者に加入している場合は、住民票上同一世帯であっても合算されない。なお70歳未満の療養については、1件2万1,000円以上のものが合算の対象となる。
根拠条文
健康保険法115条1項、健康保険法施行令41条1項
出題傾向
第50回問2肢B など第41〜58回で1回