問題ID: cs16-0012
労働保険料の認定決定に不服がある事業主は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができ、また、審査請求に対する裁決を経ることなく、直ちにその処分の取消しの訴えを提起することもできる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法には不服申立てに関する特別の規定がないため、一般法である行政不服審査法が適用され、審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月である。また、審査請求前置を定める法律の規定がないので、行政事件訴訟法8条1項本文により直ちに取消訴訟を提起することができる。出訴期間は処分があったことを知った日から6か月である。
根拠条文
行政不服審査法2条・18条1項、行政事件訴訟法8条1項・14条1項、労働保険徴収法37条
出題傾向
第48回問9肢エ、第52回問10肢B、第57回問10肢B など第41〜58回で3回