問題ID: a04-0032
甲土地の所有者が、隣接する乙土地の一部を甲土地に含まれる部分であると信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有し続けた場合、その者は、その部分の所有権を時効によって取得することができる。
この肢は正しい
解説
民法162条1項は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得すると定めており、占有の対象が一筆の土地の全部であることは要件とされていない。隣接地の一部であっても、その部分について要件を満たせば時効取得できる。
根拠条文
民法162条1項
出題傾向
H22問3肢2で出題(過去19回で1肢)