問題ID: a04-0030
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求や強制執行に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
この肢は誤り
解説
天災等による完成猶予の期間は、障害が消滅した時から3か月である(民法161条)。6か月とされているのは催告(同法150条)や夫婦間の権利(同法159条)などであり、期間を取り違えた誤りの肢である。
根拠条文
民法161条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし