免除科目の一問一答
住宅金融支援機構・景表法・統計・土地建物
60問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、新築住宅の建設又は購入に係る貸付債権のみを譲受けの対象としており、中古住宅の購入に係る貸付債権を譲り受けることはない。
- Aは、住宅を建設するために金融機関Bから資金の貸付けを受けた。この場合、当該住宅の建設に付随して行われる当該住宅の改良に必要な資金に係るBの貸付債権も、機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける対象に含まれる。
- 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、その償還期間が原則として10年以上35年以下のものでなければならない。
- 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、原則として、毎月払いの元金均等又は元利均等の方法により償還されるものでなければならない。
- 機構は、合理的土地利用建築物の建設に必要な資金の貸付けを行うほか、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けについても業務として行っている。
- 高齢者であるAが、マンションの更新がされた後のマンションで更新後に人の居住の用に供したことのないものを、自ら居住する住宅とするために購入する場合、機構がAに対して行う当該購入資金の貸付けは、その償還をAの死亡時に一括して行う方法によることができる。
- 機構は、高齢者の死亡時に一括して償還する方法による貸付金の償還を受ける際、当該貸付けのために設定された抵当権の効力が及ぶ範囲を超えては弁済を請求しないことができる。
- 機構が行う団体信用生命保険に関する業務は、貸付けを受けた者が死亡した場合に支払われる保険金を債務の弁済に充当するものに限られ、その者が重度障害の状態となった場合は対象とならない。
- 住宅融資保険は、金融機関が行う住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けについて機構が保険を引き受ける制度であり、機構自らがその資金を貸し付けるものではない。
- 機構は、災害復興建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行っているが、その貸付金について元金の据置期間を設けることはできない。