問題ID: e01-0003
Aは、住宅を建設するために金融機関Bから資金の貸付けを受けた。この場合、当該住宅の建設に付随して行われる当該住宅の改良に必要な資金に係るBの貸付債権も、機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける対象に含まれる。
この肢は誤り
解説
機構法施行令5条1項は、買取型の付随行為として、1号で「住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得」、2号で「住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良」を定めている。住宅の改良が付随行為に含まれるのは購入の場合であり、建設の場合は土地又は借地権の取得に限られるので誤り。
根拠条文
機構法13条1項1号、同法施行令5条1項1号・2号
出題傾向
H29問46肢4、R02_12月問46肢4、R06問46肢1(購入に付随する改良)など19回中3回。建設の場合との違いを問う形は過去19回で直接の出題なし