問題ID: kn03-0006
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の事業主が、その事業所に使用される4分の3未満の短時間労働者を厚生年金保険の被保険者としない旨の申出を実施機関にするには、被保険者及び70歳以上の使用される者の過半数で組織する労働組合の同意があれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。必要な同意は過半数ではなく4分の3以上である。平成24年法律第62号附則17条2項ただし書は、被保険者及び70歳以上の使用される者(4分の3以上同意対象者)の4分の3以上で組織する労働組合があるときはその同意を、ないときは4分の3以上を代表する者の同意又は4分の3以上の同意を要するとしている。過半数の同意で足りるのは、任意特定適用事業所となるための同条5項の申出である。
根拠条文
平成24年法律第62号(年金機能強化法)附則17条2項ただし書・5項
出題傾向
第51回問8肢D など第41〜58回で1回