社会保険労務士 健康保険法 随時改定により標準報酬月額を改定する月 基本 最頻出
問題ID: kh06-0010

随時改定は、固定的賃金に変動があった月から継続した3か月の間に受けた報酬の総額を3で割って得た額が従前の報酬月額と比べて著しく高低を生じたときに、その3か月目から標準報酬月額を改定するものである。

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