問題ID: si08-0009
児童手当の支給を受けている者につき手当の額が増額することとなった場合の改定も、減額することとなった場合の改定も、いずれもその事由が生じた日の属する月の翌月から行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。増額することとなった場合の改定は、その者が改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う(児童手当法9条1項)。減額の場合の改定はその事由が生じた日の属する月の翌月から行う(同条3項)。増額は請求を、減額は事由の発生を起点とし、両者で異なる。
根拠条文
児童手当法9条1項・3項
出題傾向
第50回問6肢E、第52回問8肢C など第41〜58回で2回