問題ID: ri06-0007
派遣元事業主は、雇用する派遣労働者について、派遣就業に必要な技能及び知識を段階的かつ体系的に習得させるための教育訓練を実施しなければならないが、当該派遣労働者の職業生活の設計に関する相談の機会の確保その他の援助は、努力義務にとどまる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者派遣法30条の2第2項は、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならないと定めており、努力義務ではない。段階的かつ体系的な教育訓練の実施義務(同条1項)と併せて、いずれも義務規定である。
根拠条文
労働者派遣法30条の2第1項・2項
出題傾向
第54回問4肢D など第41〜58回で1回