問題ID: ky16-0005
高年齢再就職給付金は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業に就いた場合でなければ支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法61条の2第1項は、受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合を要件とするにとどまり、紹介によることを求めていない。したがって自ら見つけた職業に就いた場合も対象となる。給付制限を受けた者につき安定所等の紹介を要件とする再就職手当(雇保則82条1項3号)と異なる。
根拠条文
雇用保険法61条の2第1項
出題傾向
第42回問6肢E など第41〜58回で1回