社会保険労務士 労働基準法 対象期間の途中で退職した者の精算 基本 最頻出
問題ID: lb08-0017

1年単位の変形労働時間制において、対象期間の途中で退職したため実際に労働させた期間が対象期間より短くなった労働者について、その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えていたときは、使用者は超過部分につき割増賃金を支払わなければならない。

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